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定款・会則
Satzung
Satzung
定款・会則
2017年5月に改定された日独整形災害外科学会の定款・会則です。
コチラのリンク
からPDFのダウンロードができます。
日独整形災害外科学会 定款・会員規則
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日独整形災害外科学会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を福岡県久留米市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この法人は、日本の整形外科医師及び脳神経外科医師とドイツの整形外科医師及 び脳神経外科医師間における学術的交流を目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
日独整形災害外科学会学術集会の開催
日独整形災害外科学会主催シンポジウムの開催
医学及び医療に関する情報の収集と伝達
前各号に附帯関連する一切の事業
第3章 会員
(種別)
第5条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した日本の整形外科及び脳神経外科の医師
準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体であって医師以外の会員
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条
この法人の全ての会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
(退会)
第8条
会員は、代表理事の承認を得て、任意に退会することができる。ただし、次条に定める除名要件に該当する会員については、任意に退会できない。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
この定款その他の規則に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
退会したとき。
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
6か月間以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
総正会員の同意があったとき。
(会員の資格喪失)
第11条
会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条
社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項について決議する。
会員の除名
理事の選任又は解任
理事の報酬等の額
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
定款の変更
解散及び残余財産の処分
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(権限)
第14条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の決定に基づき代表理事が招集する。
第16条
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
正会員の除名
定款の変更
解散
その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した社員のうちから選出された議事録署名人2人が名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条
この法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする
(選任等)
第22条
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
3 理事(清算人を含む。以下同じ。)のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条
理事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第27条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第28条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
損益計算書(正味財産増減計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第29条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 基金
第30条
この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事において別に定めるものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第32条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第33条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第34条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
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